介護医療院名南ふれあい病院では、入所サービスについて、必要な介護を受ける機会を制限されないよう、生計困難者に対し社会福祉法第2条第3項10号に規定する「無料または低額な費用で介護医療院を利用させる事業」を行っております。
対象となる方
- 病気や障害などで収入がなく困っている
- 失業のため一時的に収入がなく困っている
- 介護費用をお支払いになると生活が困難になる
など 生計が困難であって介護医療院への入所が必要な方
申請に必要なもの
- 世帯全体の収入がわかるもの(給与明細書、年金証書あるいは年金送付通知書、確定申告書、預金通帳など)
詳細は、担当相談員にお尋ねください。
当施設の基準により対象となると判断されれば、施設利用料が減額あるいは免除となります。
お問い合わせ先
電話 052-691-0041
受付日、時間 (月)~(金)祝日除く 9時から17時
介護医療院名南ふれあい病院 相談員まで